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栗原特許ではPCTの電子出願について、日本語および英語の両方に対応しています。
栗原特許事務所
〒101-0046
東京都千代田区
神田多町2-3-6 川島ビル
TEL:03-6206-0056(代表)
FAX:03-6206-0057

外国出願Q&A

Q1外国出願の流れは?
外国で特許を取得しようとする場合には、一般的には、まず、日本で特許出願を先に行うことが普通です。外国出願するほど重要であるならば日本での特許を取得する価値があり、また、特許出願を一から構築するためには、母国語である日本語の方が考え易い場合が多く、素早い準備ができるからです。
外国出願の前提として、日本で出願を行った後は、いわゆる「パリルート」と呼ばれる方法と「PCTルート」と呼ばれる方法との2種類からの選択が普通です。両者には一長一短あるので、シチュエーションを無視して「どちらの方が優れている」ということは無意味です。詳細はこちら
Q2外国出願の際に、出願国を決める基準は?
外国出願の大前提として、「特許は国ごとに有効である」という原則があります。つまり、世界あらゆる国々で効力を発する「世界特許」というものは存在しません。一般的には、事業の対象となる製品を製造しようとする国(生産国)、事業の対象となる製品を販売しようとする国(市場国)が、出願国の有力候補になります。生産国と市場国のどちらを重視するかについては、事業の特質によって変わってきます。
Q5外国出願の費用の概略とその考え方は?
大まかには、出願する国の特許庁へ支払う料金、出願する国の現地代理人への費用、日本で出願を管理する弁理士への費用が発生します。
特許庁への料金の必要性は説明の必要は無いでしょう。特許庁の料金体系は国によって異なりますが、概ね、出願の為の基本的費用、先行技術の調査費用、審査費用、登録費用、権利維持費用に分けることができます。出願の各段階でどの費用が必要になるかは、国によって異なります。例えば、日本では出願時は安い出願料のみで済みますが、欧州では調査費用まで要求されますし、アメリカでは、さらに審査費用に相当する額まで要求されます。
殆どの国では当該国の資格者(弁理士等)の代理がないと手続を許さないので、現地代理人の費用が必要です。
日本の弁理士との契約は任意ですが、必要であれば契約して、出願の取りまとめや、アドバイス、管理を依頼することができます。
Q5外国出願用のために翻訳文が要るとのことですが、翻訳文作成の留意点は?
外国出願のための翻訳文は権利を取得したい技術の内容を正確に伝達することが第一です。国ごとに特許の条件が少しずつ異なるので、日本での翻訳文の準備としては、どこの国でも対応できる最大のことを盛り込んでおくのが一法です。そして、国ごとの細かい対応は現地代理人に任せるという分業が重要です。何でも日本で対応しようとすることや、逆に、何でも現地に任せようとすることは手続が滞る原因になります。
よい翻訳文を作成するためには日本語の原稿を作成する段階で技術概念を明確に把握して、翻訳文の作成を予定した文章作成が求められます。
Q5外国出願は初めてですが・・・
外国出願については、5~10年くらい前までは特別なものとみられていたといってよいでしょう。近年では、企業規模にかかわらず、外国へ市場を求める動きが活発になっています。外国に市場を求めるのであれば、実際に取得するしないはともかく、市場となる国での特許・商標の取得の可能性について全く検討しないのは、経営上の義務を怠っているといわなければなりません。
外国出願が具体的な検討課題となったときには、得られる効果、費用、対象技術について改良の可能性、補助金獲得等の資金計画などの概略を揃えて、ご相談ください。
Q6外国出願はいつ頃から準備したらよいのでしょう?
外国出願の準備の目安としては、例えば、日本出願から9ヶ月程度経った頃が挙げられます。準備に要する時間は、PCT出願にするのか(当面、翻訳が不要)、英語翻訳が必要なのか、英語以外の現地語翻訳が必要なのか、等々により異なります。
もっとも望ましいのは、最初に日本出願をする前から外国出願のことを考慮しておくことです。他方、外国出願の検討が遅れた場合の対応ですが、最初の日本出願から1年経過時が重要なタイムリミットの一つです。「1年経過」の直前であれば、翻訳が不要であるPCT出願を考慮してもよいでしょう。日本出願からから1年を経過した後であっても、パリ条約上の優先権が効かないという不利益はありますが、未だ、外国出願は可能です。次のタイムリミットは日本出願の出願公開時です(日本出願から約1年半後)。日本で公開された後は殆どの国では特許出願が無意味になりますが、アメリカでは未だ権利取得の可能性があります。
通常は、最初の日本出願から1年というタイムリミットを強く意識すべきなので、その2~3ヶ月前に外国出願の要否を検討することが重要になります。